大阪高等裁判所 平成7年(行コ)71号 判決
京都市上京区中立売通室町西入三丁町四七一番地
室町スカイハイツ六〇九号
控訴人
西村芳明
右訴訟代理人弁護士
高山利夫
同
籠橋隆明
京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町三五八番地
被控訴人
上京税務署長 上田吉彦
右訴訟代理人弁護士
浦野正幸
右指定代理人
河合裕行
同
石井洋一
同
近澤撃
同
江木修
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決主文第二項を取り消す。
2 被控訴人が、控訴人に対し、平成元年一二月二七日付けでした控訴人の昭和五七年分ないし昭和五九年分(以下、本件各年分という)の所得税更正処分(いずれも裁決による一部取消後のもの)のうち、昭和五七年分の事業所得の金額については金三三四七万八円を超える部分、同五七年の事業所得金額については金一二四九万二七九三円を超える部分、同五九年の事業所得金額については金五九八万一六七四円を超える部分及びこれらに対する重加算税の各賦課決定処分をいずれも取り消す(昭和六〇年分の所得税更正処分(裁決による一部取消後のもの)及びこれに対する重加算税の賦課決定処分の取消を求める訴えは取下げる。)。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二事案の概要
本件事案の概要は、原判決一五頁九行目の「他の年分」、同一〇行目から末行にかけて、及び同一七頁九行目の各「昭和五七年分ないし同五九年分」、同一九頁二行目の「昭和五七年分ないし同五九年分(以下、推計年分という)」、同一九頁四行目、九行目、末行、同二〇頁二行目、同二二頁七行目、同二六頁一行目の各「推計年分」をいずれも「本件各年分」と訂正するほかは、原判決事実及び理由の第二 事案の概要(原判決三頁三行目から二六頁末行まで)のうち、本件各年分に関する部分のとおりであるから、これを引用する。
第三証拠
証拠の関係は、原審記録中の書証目録及び証人等目録並びに当審記録中の書証目録各記載のとおりであるから、これを引用する。
第四当裁判所の判断
一 当裁判所も、控訴人の請求は理由がない(なお、昭和六〇年分に関する部分は当審における審理の対象でない)からこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正及び削除するほかは、原判決事実及び理由第三 判断(原判決二七頁一〇行目から同四八頁四行目まで)と同一であるから、これを引用する。
1 原判決二七頁一〇行目行頭の「二」を「一」と同四七頁七行目行頭の「三」を「二」とそれぞれ改める。
2 原判決二七頁一〇行目、同二八頁一行目、五行目、同二九頁一〇行目、同三〇頁一行目、同三九頁三行目、七行目、同四一頁三行目、同四二頁二行目、末行、同四三頁三行目、八行目、末行、同四七頁二行目、四行目、五行目、七行目の各「推計年分」をいずれも「本件各年分」と改める。
3 原判決四〇頁一〇行目から末行にかけての「したがって」から同四一頁二行目の末尾までを削除する。
4 原判決四二頁五行目の「したがって」から同七行目の「のみならず」までを、「控訴人は、昭和六一年分から同六三年分までの一般経費率の平均値を用いて、本件各年分の一般経費の推計をするべきであると主張するが、」と改める。
第五結論
以上によれば、被控訴人のした本件各年分の所得税更正処分(裁決による一部取消後のもの)は、いずれも原判決別表7の事業所得の金額(総所得金額と同じ)の範囲内でなされた適法な処分であり、これに違法な点はない。よって、控訴人の本件各年分の所得税更正処分及び重加算税の賦課決定処分の取消請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 山本矩夫 裁判官 奥田孝 裁判官 谷口幸博)